この記事はこのような疑問にお答えします。
【結論】お住まいの保健所で食品衛生責任者の資格を取り、厚生労働省のオンラインシステムで「営業届出」の提出が必要です
コーヒー豆を店舗を持たずにネット販売する場合でも営業届の提出が必要になりました。
詳細は後半で説明します。
まずはやることを説明します。
大きくやることは2つです。
進める順序
【手順①】食品衛生責任者の資格を取得しましょう。
食品衛生責任者の講習を受けて食品衛生責任者の資格を取得しましょう。
なぜこれが一番かと言うと、2番目の手順で「営業届出」を出す際に食品衛生責任者が必要だからです。
講習やスケジュールは地方自治体の保健所によって制度が異なります。
ご自身がお住まいの地方自治体のホームページ等で確認してみましょう。
【東京都の場合】 一般社団法人東京都食品衛生協会で講習を(オンラインかリアルで)受けます。
申し込み:https://www.toshoku.or.jp/training/e-learning.html
オンラインで資格が取得できる「eラーニング型養成講習会」がオススメです。
(東京都の場合)資格取得代は12000円必要です。
参考までにぼくがコーヒー副業を始める際の初期費用です。
eラーニング型養成講習会は、インターネットを使用して、パソコン、タブレット、スマートフォン等で 動画等を視聴することで必要な知識等を習得する学習形態のことです。
講習内容及び時間
- 配信形式:ビデオ動画
- 標準学習時間 合計約6時間
- 受講可能期間 新規ログインID、パスワードの登録日から30日間
つまり申込みから1ヶ月以内にオンラインで6時間の講習を受けなさい、ということです。
申し込みをすると下記のようなテキストが自宅へ送られてきて講習スタートできます。
6時間のオンデマンド式の講習を受講すると、下記のような「食品衛生責任者手帳」が送られてきて受講終了です。
【手順②】厚生労働省のオンラインシステムで「営業届出」を提出しましょう
HACCP(製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法)義務化にともない、令和3年6月からコーヒー豆焙煎・販売業は届出が必要になりました。
令和3年6月から全ての食品事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務化されています。
コーヒーの焙煎・販売については今までは特に届出などは必要がなかったのですが、このHACCP義務化に伴い、保健所が監視・指導する対象を把握するため「営業届出制度」が新しくできてコーヒー豆の焙煎・販売業についても届出が必要になりました。
申請はオンラインですることができます。(申請手順は後述)
★食品衛生申請等システムをご確認ください。
https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp
飲食店経営などの「営業許可」とは異なり、施設の基準とかはなく、手数料もかからず、有効期間がないため更新の必要はありません。
もし廃業になった場合はその旨の届出を出さないといけません。
申請条件は2つあります。
- 届出は、営業許可とは異なり施設基準の要件はありませんが、営業許可と同様に「食品衛生責任者」を設置する必要があること。
- 「HACCPに沿った衛生管理」を行わなければならないこと。
また、例えば、飲食店営業(喫茶店営業は、飲食店営業に統合されます。)の許可を有していても、コーヒー製造業を営む場合は届出をする必要があるということになります。
コーヒー製造業(標準産業分類1032):主としてコーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造する事業所を言います。
※詳細は下記の資料をご確認ください。
営業届出の詳細はこちらの資料分かりやすく整理されており、見やすいです。
東京都の場合の「営業届出」についてはこちらを確認してください
それでは実際にオンラインで届出の申請をしていきましょう【手順】
申請手順は以下の3ステップです。難しくありません。
- GビズIDを作る
- 営業の届出ボタンを押す
- 必要事項を記入する
ステップ①GビズIDを作る
食品衛生申請等システムを開きます。
上段にある「GビズIDを作成」ボタンをクリックします。
GビズIDとは?
GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
GビズIDを取得すると、一つのID・パスワードで、複数の行政サービス にログインできます。
アカウントは 最初に1つ 取得するだけで、 有効期限、年度更新の必要はありません 。(令和3年8月現在)GビズIDには、 gBizIDプライム、gBizIDメンバー、gBizIDエントリーという3種類のアカウントがあります。
https://gbiz-id.go.jp/top/
個人事業主の方であれば、とりあえず今回は「gBizIDエントリー」で良いと思います。
必要になってきたら後で「プライム」に変更することが可能です。
メールアドレスをまずは入力し、そうしたら自分のメールにURLが飛んできますので、そこから入り直してGビズIDを登録していきいます。
ステップ②営業の届出ボタンを押す
GビズIDを作成することができたら、もう一度食品衛生申請等システムを開きます。
左のメニューに「営業の届出」というボタンがありますのでクリックします。
続いて、開いたページの中の中段にある「新規届出」ボタンをクリックします。
もしかすると初めて開く場合は、その他にも足らない情報があるかもしれないので、足らない情報は入力をして適宜補いましょう。
「新規届出」を開くと、下の画面が出てきます。
上から必要事項を全て入力していきます。
入力で気をつける部分
- 「主として取り扱う食品又は添加物」の欄:「72321 ばいせんコーヒー豆」を選ぶ(必要に応じてご自身で販売される商品に近いものを選んでください)
- 「主として取り扱う食品又は添加物(自由記載)」の欄:「コーヒー」を入力する
- 「業態」の欄:「小売業・無店舗販売」を入力する
- 「営業の種類/届出情報」の欄:「⑯ コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)」を選びましょう。
- 「食品衛生責任者の情報」の欄:食品衛生責任者の資格の種類は「⑩知事等が行う講習会又は知事等が適正と認める講習会受講者」を選びましょう。
- 「衛生管理情報」の欄:HACCPの取組については「② HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を選びましょう。※①の選択肢は大企業向けです。
- 「開示情報確認」の欄:住所などが開示されたくない場合は、「非公開」を選択しましょう。
以上を入力し、「確認」ボタンを押し次へ進んだら申請は完了です。
お疲れ様でした。
まとめ
どちらもオンラインで進めることができるためそんなに対して時間はかかりません。
悩むよりチャチャッっと2つとも終わらせて、サクッとコーヒー豆の販売を始めてみましょう。
コーヒー豆を販売する際に、コンセプトや独自性が無いと個人事業主の力ではなかなか買ってくれません。
独自性のお話は「【副業】コーヒー豆販売はコンセプトをはっきりさせて売ろう」の記事で紹介しています。